2025.9.25

■吉野林業全書から学ぶ 
45_山守制度

村または区ごとに山守を配して、常に山林を巡視しその保護と管理を任せることで山林の財産を確実に守ることができる。

山守の報酬は、皆伐時にその材木売却代金の100分の2以上、100分の5以下を給与とすることを通例とした。(間伐の際は、幾分の報酬となる。)

山守は山林の手入れや間伐の時期の見極めは細心の注意を払う。また盗木被害についても、しっかり監視を行いこれを未然に防ぐ。

道路筋の山林には防火線を切り開いて火災に備え、万一山林火災が発生した場合には、作業員たちを指揮して現場に駆け付け消火に尽力し大事に至らぬようにするなど、山林所有者に代わって全ての保護管理を行うのである。

また山主の都合で立木のまま売買をする場合であっても、売渡証券に調印をして、そのまま山守継続の約束をすることが慣例となっている。

吉野杉

 
参照:吉野林業全書
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山守制度について、吉野林業全書には簡単な記述があるのみです。

「この吉野の山も村の皆の持ち物やったとしたら、今頃、禿山になっとったかもしらん」と言う方もいらっしゃいましたが、資本と経営が分離されていたからこそ、何百年にも渡って山林資源が守り継がれてきたと考えられます。

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